2009-06-25 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第24号
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 各決算期ごとにすべての法人をきちっと調査するということが望ましいということは承知しておりますが、この問題につきましては早急に調査をして結果を報告するようにという御議論がございましたので、サンプル調査いたしました。 今、全体の申告の中を整理して適用関係は把握するように、この五月で一巡いたしますので、それを正確にまた把握したいと思っております。
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 各決算期ごとにすべての法人をきちっと調査するということが望ましいということは承知しておりますが、この問題につきましては早急に調査をして結果を報告するようにという御議論がございましたので、サンプル調査いたしました。 今、全体の申告の中を整理して適用関係は把握するように、この五月で一巡いたしますので、それを正確にまた把握したいと思っております。
○政府参考人(加藤治彦君) 御指摘の実際の適用数につきましては、当初の見込みを十八年度分については上回って、私どもの推計では当初五、六万社と主張してきたものが十一万強、十一・七万社、それから、その翌年に適用除外基準を引き上げましたので、これによりまして大体五、六万社というふうになると思っております。 それで、この問題につきましては、ちょっと恐縮ですが、この制度の趣旨は、いわゆる節税目的というその目的
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 今御指摘の制度の趣旨でございますが、これはいわゆるオーナー、それとその同族関係者が株式の九〇%以上を保有し、かつ実際常務に従事する役員の過半数をそうした方々が占めている同族会社ということで定義上明確にしております。したがいまして、実質的な一人会社と言えない中小企業までに及ぶのではないかという御懸念でございますが、これはやはりきちっとしたいわゆるオーナー
○政府参考人(加藤治彦君) この問題についての様々な角度からの御議論は私どもも承知しております。 これは、やはり二重控除の問題をどのように解消するかという視点に立って私どもこの制度の必要性を訴えておりますが、税負担の多寡の問題からいって、この制度が制約になっているという御議論、この辺りはやはり税制の在り方として高度の政策判断の下で最終的には決定いただく必要があると思います。
○政府参考人(加藤治彦君) 何分古い時代から続いておる制度でございますので、そのある場合とない場合の今日的比較は非常に難しいと思いますが、最近の改正の中身に応じてどのような変化があったということは若干私ども調べさせていただいております。平成六年、平成十年、平成十五年と交際費関係の課税の若干の改正が行われました。平成十年のときに、いわゆる損金不算入割合を引き上げ、課税強化を若干したときには対象となる中小企業
○政府参考人(加藤治彦君) 御指摘のとおり、基本的にはやはり交際費の支出を原則的にはなるべく抑えていただくというのが課税の趣旨でございます。
○政府参考人(加藤治彦君) 先生お尋ねの交際費を損金にしない、課税対象とするという制度は、我が国の場合、昭和二十九年に導入されております。その当時の説明、今も引き続き私ども考えておりますのは、当時から交際費については本来の経費性のものであるというにもかかわらず、やはり一定のいろいろな社会的な問題も指摘されておりまして、乱費の抑制という観点が必要ではないか。それから、社外流出を安易に認めるということもこの
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 平成二十一年度当初予算における一般会計税収の見込みは四十六兆千三十億円でございます。
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 個人所得課税におきましては総合課税を基本としつつ、金融所得につきましては、一般投資家がリスクテークできる簡素で分かりやすい税制とする観点から、国際的な潮流も踏まえて、一律の税率で分離課税する方向で一体化を進めておるところでございます。 こうした中で、外国為替証拠金取引につきましては、かねてから投資家の被害等の社会問題もございましたが、金融庁において
○政府参考人(加藤治彦君) 全部出しますともう十兆円を超えて、しかも具体的にどのぐらいになるかということについての計算が非常に難しい。 つまりそれは、最低は足せば分かりますが、それが、じゃ、根拠ある減収額かと申し上げると、そこはちょっと私ども国会で申し上げると失礼かと思って申し上げましたが、例えばもう、じゃ、率直に申し上げまして、基礎、配偶者、扶養の三つを足しますと四・一兆円です。四・一兆円と、それから
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 先生御指摘のすべての所得控除をなくすと、これはまあ大変所得控除は多岐にわたっておりまして、しかもこれ一つ一つを廃止することにつきましては、私ども既に大まかな試算をして国会にも提出させていただいております。 例えば、基礎控除ですと、大体基礎控除の廃止によって一・八兆円、配偶者控除ですと七千億円、扶養控除ですと一兆六千億円。それから、給与所得控除、これは
○加藤政府参考人 税制の一般論で申し上げると、租税特別措置というのは、特定の政策目的のために特別な配慮をするものでございますから、そういう意味では、所得に応じて課税する本則とはもともと異なるということで、ここは租税特別措置の性格として御理解いただきたいと思います。
○加藤政府参考人 この租税特別措置、先ほど申し上げましたように、税法上の制度でございますが、特定の政策目的を達成するために行っているものでございます。 この件につきましては、私ども、農林水産省から伺っているところで、最終的な判断は政府・与党全体で決定しておるわけですが、まず馬と牛の違いについては、牛につきましては、年間四十九万七千トン生産されて、国民のたんぱく供給源として重要な地位を占めておる。一方
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の肉用牛の特例措置、租税特別措置、これは畜産政策上の要請から創設され、現在続いておるわけでございます。 肉用牛の経営につきましては、牛肉の輸入自由化等の状況の中で、肉用牛というのは生産に長い期間を要する、一たん生産基盤が縮小した場合には回復に長期間を要するという、他の豚とか鶏とは異なった特徴があると伺っております。 この件につきましては、結局生
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 今先生の御指摘のように、主要国英米独仏の経済対策について、御指摘の低中所得者向けのいわゆる所得税減税につきましては、多寡は異なるものの、それぞれの各国において行われていると承知しております。 ただ、それ以外の問題については、それぞれ各国の固有の経済財政状況に応じて、さまざまな税制上の措置が講じられているところでございます。 なお、英米独仏いずれの国におきましても
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 今回の中小企業の交際費課税の軽減措置につきましては、現下の経済情勢において需要不足に対応することが求められる中、交際費の支出へのインセンティブを与えることで中小企業の営業活動の促進が期待でき得ることに加えまして、交際費の多くは飲食店で消費されると考えられることから、料飲業等の需要喚起にもつながることを考慮して改正を行ったものでございます。 御指摘のように、
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 まず、今回の改正の趣旨、先ほど中小企業庁からも御答弁申し上げましたが、中小企業による交際費支出の拡大へのインセンティブを与えるということでございますので、今回の趣旨からすると、四百万円を超えて交際費を支出した場合にメリットが受けられるという制度にするということで今回の措置をとらせていただいております。 先生御指摘の、限度枠であっても一〇%の損金不算入としているということにつきましては
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 現行の試験研究費の特別税額控除制度は、当期の法人税額の二〇%を上限に税額控除ができる。天井がございます、当期の法人税額の二〇%。それで、これを超えた場合一年限りは繰り越すことができるのでございますが、現在の厳しい経済状況のもとで企業収益が大変減少しておりまして、納付される法人税額も低下しております。そうしますと、この法人税額の二〇%という天井が非常に低くなってきておりまして
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 交際費の支出状況、これは企業の規模等にもよりますが、それぞれいろいろな御方針でさまざまな対応があると思います。ただ、私ども平成十九年度の会社標本調査、これによりますと、資本金五千万円以上一億円未満の中小企業の方々は、平均でも一社当たり四百七十万円、つまり全体をならした平均額で四百万円をもう既に七十万超えておるわけでございます。 したがいまして、今回の引き上
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 先般のG20首脳会議におきまして、すべての国に対して税に関する情報交換の国際基準、これいわゆるOECD基準と言っておりますが、の遵守を求めること、それから、こういう情報交換の国際基準を満たすことに非協力な国、地域に対しては国際的な措置を講ずる用意があることについて合意がなされたところでございます。 私ども日本としては、これまでもこの国際的な情報交換
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 基本的に、事業所得であれ給与所得であれ、個人の所得税ということで、課税所得に対する税負担というのは同一でございますので、そこのところは、税負担の在り方の問題としての問題とそれから制度としての仕組みの問題と分けてきちっと議論をさせていただければと思っております。
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 所得税法第五十六条の見直しにつきましては、先般大臣からの御答弁ございましたが、この問題、記帳、帳簿等の保存義務の在り方も絡みます。まさに個人事業者の所得の把握をどうするかということとも連関します。 それから、先ほど現行の記帳義務制度導入の御指摘もございましたが、この記帳義務の導入も必ずしも、何といいますか、無条件ではございません。一定の条件がありますので
○政府参考人(加藤治彦君) 今回、繰り返しになりますが、今回の制度、まさに二重課税をどのように排除するかという二つの方式のうちの一つを外国子会社の配当に適用することにしたものでございまして、あくまでもこの制度自体は目的は二重課税排除でございます。 今回の措置の最も重点は、企業の配当政策の決定に対する税制の中立性を確保するということで、先生御案内のように、私ども伺っておる限り、やはり税制が、配当を国内
○政府参考人(加藤治彦君) 御提出いただいた資料は経産省作成の資料と承知しておりますが、このケースをそのまま実態として事実認定をいたしますれば、先生おっしゃいますように、この追加分の課税分というものが今後は免除されるということでございます。 ただ、これはケース・バイ・ケースでございまして、外国の方が法人税率が高い場合もございますし、逆にこういう状況の中で実際に配当するしないは企業の任意の問題でございますので
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 今回の外国子会社配当益金不算入制度は、現在の外国税額控除制度の基本的な枠組みは維持しつつ、外国子会社からの配当に係る二重課税排除の方式として、企業の配当政策の決定に対する税制の中立性といった観点に加え、適切な二重課税の排除を維持しつつ制度を簡素化するという観点も踏まえ、間接外国税額控除制度に代えて導入することにしたものでございます。 こちらに、御提出
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 高齢化の進展に伴いまして年金受給者が増加していくことを考えますれば、公的年金の課税の在り方も、年金受給者の方の立場に立って分かりやすい、便利な制度にするというために、不断の見直しを行うことが必要ということは私どもも考えております。先生御指摘のように、年金のみの収入の方について確定申告が不要になるような仕組みを導入したらどうかということにつきましては
○加藤政府参考人 タックス・オン・タックスという御指摘、これもかねてから御議論のあるところでございます。 ただ、私ども、税の実務的な性格から申し上げますと、この税制というのは消費の大きさに比例して負担をお願いする。まさに小売の価格の中に税額相当分が含まれている。これは揮発油税に限らずいろいろな税負担、印紙税とか固定資産税も含めて、あらゆる税制が間接的な経費として含まれる。それを総合して最終的な小売価格
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘の、揮発油税相当額の貸し倒れ時の控除ないし還付のお話でございます。 この問題につきましては、かねてから関係者の方々、いろいろと御指摘をいただいておりまして、私どもといたしましては、その御指摘の背景にある状況については十分理解できるところでございますが、この問題については、実は、税の構造的な問題とそれから商取引の問題とが複合しておりまして、税制の問題
○政府参考人(加藤治彦君) 法人税率は表面税率が三〇%でございます。試験研究税制の最大は当期の法人税額の三〇%まで税額控除ができるわけでございますので、七掛けということになりまして、表面税率ベースでは二一%。実効税率、事業税の損金算入を考慮した実効税率ベースでは二七・九%が一九・五%まで最大限使いますと引き下げられるということになります。
○政府参考人(加藤治彦君) これは一般論としてこれまで指摘されてきたことでございまして、例えば赤い羽根の共同募金のように小口の集める募金も結構ございます。そういうような場合に、赤い羽根募金に一つ一つ領収書を発行するということは実際なかなかできませんので。ただ、制度として寄附金控除制度の適用になれば当然求められれば出さざるを得ないということについて、実際問題として現場で対応ができるかどうかという議論はかねてから
○政府参考人(加藤治彦君) 済みません。前回も御指摘いただいて恐縮ですが、まさに今大臣から御説明させていただきました、あの五千円という数字というのはまさに決めていただく数字だと思います。 それで、私ども、前回もちょっと申し上げたことを補足させていただきますが、事務上の問題、それは課税当局及び寄附者本人の事務上の問題もございますが、私、前回ちょっと舌足らずでございましたが、結局、寄附金控除を受けるためには
○政府参考人(加藤治彦君) イギリスが、当局の発表で二〇〇九年から、やはり日本と同じようにいわゆる子会社だけの所得を非課税にするという制度を導入すると発表しております。ほか、イギリス。 もう一つ、何ですか。
○政府参考人(加藤治彦君) まず、課税の原則はいわゆる全世界課税、まさに法人の所在地国がその法人のすべての利益を課税するというのが基本原則でございます。したがって、日本企業であれば、日本国の課税権がまず全体がその企業に及ぶ、世界中でどこで利益を上げようが及ぶと。 ただ一方で、もう一つ、国家主権の発現として源泉地国課税ということがございまして、これは日本で稼いだ利益についてはそれが外国の企業であれ日本
○政府参考人(加藤治彦君) 今御指摘の点、先ほど大臣からも御説明しましたが、従来から議論が積み重なってきておるところでございます。 ただ、企業経営、私ども税制の専門家という立場と、もう一つ、我々がいろいろ御議論をするときに、実体経済、企業経営、そうした現状。そして、特にグローバル化した状況の中で、例えば利益といっても、それは先ほどおっしゃいましたように、配当に回る利益もございますが、実は内部留保して
○政府参考人(加藤治彦君) 恐縮でございますが、経緯もございますのでちょっと私から説明させていただきます。 元々、寄附金控除は民間による公益活動に対する寄附を促進するというために、誘因的な措置でございます。それで、当初から、より多くの寄附をしていただきたいということでこの制度を創設されました。元々ドネーションということで志、厚意を重視する。一般的には可処分所得の中で行っていただくわけですが、それを
○政府参考人(加藤治彦君) 今お話のございましたNPOのうち税の優遇が受けられるものをどのように拡大するか、これは先生御指摘のように以前から課題になっておりますので、私どもも、結局もう一つの制度としての特定公益増進法人制度がございます。要は、先ほど大臣から申し上げましたように、公益をきちっとやっていただく、そしてそれからそこが明瞭に公開される、我々としては、客観的な基準で、公開された形でチェックシステム
○政府参考人(加藤治彦君) ちょっと事実関係だけ先に申し上げます。 年末調整制度は、納税者の手続を簡便化して納税のための社会的な費用をできる限り小さくする観点から行われているものでございまして、これは、やはりこれを廃止するということについてはなかなか、すべての納税者に確定申告を義務付けるということになりますので、かなり大きな問題になるものと思っております。 いずれにいたしましても、確定申告を行うということの
○政府参考人(加藤治彦君) 恐縮でございますが、税収とそれから金利収入の比較ということで、それのみに絞って考えますと、これはマーケット、金融商品として考えた場合はどうしても市場原理で裁定が働きますので、恐らく自然に商品として流通させるということになりますと、なかなか税収の方といわゆる払う予定の金利の関係というのは、何といいますか、ほぼとんとんになるというか、そうじゃない限りなかなか売れないといいますか
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 現在の相続税の状況は、平成十八年現在時点で課税対象資産十一・四兆円ございます。実は、このいわゆる課税対象資産の中に先生御指摘の新しいタイプの無利子の国債、そしてそれが相続税免税となるという条件でどのぐらいの減収になるかというお尋ねだと思います。 実際にどれだけ減収になるかというのは非常にこの段階での計算は困難だと思っています。実は、どういう方がどれだけ
○政府参考人(加藤治彦君) 今お尋ねがございました十年度との比較でございます。これも先生御指摘のように、十年度の決算との比較において、二十一年度の税収は約三・三兆円、三兆三千億円の減でございますが、この場合の内訳は、所得税が一・四兆円の減、法人税が〇・九兆円、印紙収入で〇・六兆円となっております。
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 ただいま、まず、国税の方でございます。先生御指摘のように、二十一年度の一般会計税収、昨今の急激な経済状況の悪化ということを踏まえまして、一般会計で四十六兆一千億円を見込んでおります。二十年度の当初予算、五十三兆五千億の見込みに比べますと七兆五千億の減でございますが、このお尋ねの内訳は法人税がその大宗を占めておりまして、六・二兆円でございます。残りは
○政府参考人(加藤治彦君) 先生今御指摘の、今回の住宅減税によって住宅着工戸数が九・三万戸増える、これによる税収の増はいかがかという御質問でございます。 これにつきましては、私ども、確かに総需要の増加等により、それが経済の効果を現し一定の税収に影響を及ぼすことは承知しておりますが、これは非常に法人税、それから雇用にかかわるものと複雑に絡んでおりまして、この具体的な九・三万戸による税収増を見込むということは
○加藤政府参考人 今、御指摘いただきました輸出免税、還付につきましては、先ほど大臣から答弁申し上げましたように、消費税の基本的な課税のあり方は、これは各国、国際的に共通ですが、消費地で課税するということでございますので、前段階、仕入れの段階で負担している税金につきましては控除する、控除し切れない分は還付するというのは基本だと思います。 先生先ほどから御指摘の点は、まさに大臣申し上げましたように、値決
○加藤政府参考人 恐縮でございますが、一点だけ事実関係を御説明させていただきたいと思います。 ただいま大臣の方から御答弁ありましたように、この一八%という御提案は、法人税の基本税率との関係、そして私が申し上げたいのは、個人の事業主の課税との関係もぜひ考慮をいただきたいと思います。課税所得八百万円の個人事業主の方、限界税率は国税だけで二三%でございます。平均税率でも一五%でございます。したがいまして
○加藤政府参考人 まず、制度の趣旨からちょっと御説明させていただきたいと思います。 この住宅ローン減税、実は、一般的なまさに個人の資産形成に対する援助でございまして、税制としては極めて異例な政策税制でございます。ただ、その趣旨は、やはり日本の政策として、持ち家に対して一定の支援をするという基本的な政策、これを一つの柱にしております。それで、先生おっしゃいましたように、一般的な普通の方がローンを組んで